1950-12-02 第9回国会 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○大橋国務大臣 公職選挙法にありまする規定は、公職選挙の制度の建前から申しまして、学校教員がその職務権限を利用することに関して、規定をいたしたのでありまするが、地方公務員におきましては、地方公務全般の政治活動について規定いたしたものでありまして、そうしてその目的といたしまするところは、公務員の全般の規律を維持しまして、そうして公務員としての公正なあり方をあらしめたい、こういう趣旨でございますので、三十六條